大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和51(あ)1607 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意及び弁護人斉藤準之助、同上田誠吉、同小沢優一、同服部

正敬、同福地明人の上告趣意は、いずれも事実誤認、単なる法令違反の主張であつ

て、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

なお、記録によれば、第一審判決摘示の犯罪事実を認めることができるから、こ

れを維持した原判決には事実の誤認はない。その他記録を調べても同法四一一条を

適用すべき事由は認められない。

よつて、同法四一四条、三九六条により裁判官全員一致の意見で、主文のとおり

判決する。

検察官竹村照雄 公判出席

昭和五五年一一月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 宮 崎 梧 一

裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 塚 本 重 頼

裁判官 鹽 野 宜 慶

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